コラム

クーリングオフに関する内容証明

クーリングオフとは、一定期間、消費者事業者との間の契約について、事由を問わずに、また無条件で、申込みの撤回ないし契約の解除をすることができる制度です。

消費者を保護することを目的としているため、消費者被害が見られるタイプの取引を規制する法律に定められています。

 

 クーリングオフの趣旨 

消費者に再度契約について考え直す時間を与えること、および事業者の不適正な勧誘を防止することを主な趣旨として定められています。

 

1.消費者に考え直す期間を与える

消費者は、とっさの判断を求められる状況で、事業者に勧誘され、契約を迫られた場合、よく考えることもできないまま契約の申込みをしてしまう場合があります。

このような場合、後から考え直して「不要だった」と後悔することがあります。

しかし、すでに契約が有効に成立すると、原則として、なかったことにしたり、撤回することはできません。

クーリングオフは、このような消費者を守るために、例外的に一定期間に限り無理由・無条件で契約の解除、申込みの撤回が認められている制度です。

 

2.事業者の不適正な勧誘を防止する

事業者が消費者を勧誘する場合、消費者にじっくり考えさせる余裕を与えない等、不適正な勧誘方法をすることがあります。

しかし、これを認めると、消費者の被害は広がり、生活の安定が図れなくなります。

そのため、クーリングオフ制度では、事業者は法定書面を消費者に渡すことが義務付けられています。

この書面を渡していない限りクーリングオフの期間は進行せず、消費者はいつまでもクーリングオフがすることができます。

 

 内容証明で出す意味 

クーリングオフの意思表示は、法律上書面で行うことになっており、事業者から法定書面を受け取ってから、定められた期間内に発送しなければいけないものとされています。

書面で行う必要があるものの、法律上、内容証明で行うことまでは要求されていません。

しかし、内容証明で送った場合、下記メリットがあります。

  1. クーリングオフを行う旨の意志を通知したという書面の内容が公的に証明できる
  2. 発送した日が確定日付として公的に証明でき、後々適正な手続きか争ったときに重要な証拠となる。

これに対して、普通郵便で送った場合、内容・日付が証明することができない場合があります。

そのため、法律上適正にクーリングオフを行ったかについて、解除する意思表示があったか、また、制限期間内に発送したかについて証明ができず、認められない場合があります。

そのため、クーリングオフの通知を内容証明で送ることは、後々の争いを起こさないために大変有効です。

 

 クーリングオフの規制 

法律で定められているクーリングオフには以下の規制があります。

但し、内容により法律・政令によりさらに細かく制限されていたり、異なる場合があるので、個別具体的に調べるようにしてください。

 

取引の内容 クーリングオフ期間(書類受領から)
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法* 20日間
特定継続的役務提供* 8日間
業務提供誘因販売取引* 20日間
割賦販売* 8日間
現物まがい商法* 14日間
宅地建物取引 8日間
ゴルフ会員権契約 8日間
投資顧問契約 10日間
保険契約 8日間

*マルチ商法(連鎖販売取引):会員が新規会員を誘い、 その新規会員が更に別の会員を勧誘する連鎖により、階層組織を形成・拡大する販売形態

*特定継続的役務提供:長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引。エステ、美容医療、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなど。

*業務提供誘因販売取引:「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。販売される健康器具を使用した感想を提供するモニター業務など。

*割賦販売:耐久消費財などの高額な商品を買うときに、 代金の一部または全部を2ヶ月以上にわたり3回以上の代金分割払いをする販売方式

*現物まがい商法:商品を販売するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しない取引。金やダイヤモンドの販売など。

 

*参照:みらい総合法律事務所 編著 「内容証明作成のテクニック」