コラム

請負契約に関する内容証明

請負契約は、請負人が仕事を完成させることを約束し、それに対して注文者が報酬を与えることを約束する契約です(民法632条)。

建設工事請負契約、運送契約などがあります。

この契約のポイントは、「仕事の完成」という点です。

仕事の完成を達成しない限り、報酬を請求できません。

雇用契約であれば労務に服しさえすれば賃金がもらえますが、請負契約の場合は結果が求められます。

 

 報酬について 

請負契約における報酬の定め方は、契約時に報酬額が確定していることが基本ですが、それに限りません。

実務では、契約時に請負報酬額が確定しない場合、報酬額を明確に定めずに契約することもあります。

具体的には、概算や算定の基準、金額変更の可能性とその方法を定めることがあります。

 

また、単に「相当額」として契約することもあります。

この場合の報酬額は、当事者の意思、現実に要した費用、業界の慣行や基準、仕事の程度、内容等により決定されます。

「相当額」として仕事を受注した場合、その仕事の「相当額」がいくらかについて、請負人の側で主張・立証しなければなりませんが、大変な労力が必要です。

そのため、報酬額は、確定額で定めるか、もしくは計算方法を明確に定めておくべきです。

 

報酬額があらかじめ決められている請負契約については、原則、報酬の増額請求はできません。

しかし、下記の場合は、事情変更の法理で増額した報酬を求めることができます。

  1. 契約締結当時に予測することができない。
  2. 請負人の責に帰することができない事情の変更がある
  3. 当初の報酬額を維持するのが著しく信義に反する

 

 仕事の完成について 

仕事の完成とは、たとえば請負工事の場合、予定された最後の工程まで一応終了した場合をいいます。

仕事が完成すると、請負報酬の請求権が発生します。

しかし、報酬の支払いは、目的物の引渡しと同時とされていますので(民法633条)、特約のない限り、報酬だけ求めることはできません。

仕事の一部だけが完成している状態で、契約が解除(解約)された場合でも、それまでに請負人のした仕事が、注文者に利益をもたらず場合には、一部解除とみられ、請負人は、完成部分に見合った報酬を請求できます。

なお、改正民法では、仕事が未完成であっても、一定の場合には、請負人が注文者から受ける利益の割合に応じた報酬を請求することができます(改正民法634条)。

 

 契約不適合責任 

請負契約については請負人の契約不適合責任が定められており(民法634条以下)、完成物に瑕疵があった場合には、原則として、注文者に修補請求権(民法634条1項)と損害賠償請求権(同2項)が認められます。

これらに対し、契約解除権は、瑕疵のため契約を結んだ目的を達成できない場合に限り認められ、しかも、土地の工作物については解除権は認められていません。

 

契約不適合責任には、期間制限があります(民法637条~639条)。

  • 建築工事の契約不適合責任 5年または10年
  • 新築住宅の基本構造部分 10年

なお、「瑕疵担保責任」に関する規定は、「契約不適合責任」という用語に変更されました。

 

 契約書について 

内容証明郵便で請負契約に基づく請求などを行う場合には、額が大きくなることが多いので、慎重に行うべきです。

必ず契約書をチェックしましょう。

内容証明郵便は、証拠として残るので、ここで誤りがあると、裁判において相手方から、信用できない業者だという指摘を受けかねません。

また、工事の進捗状況も、請求の当否に影響するため、あらかじめ確認することが重要です。

 

*参照:みらい総合法律事務所 編著 「内容証明作成のテクニック」